反社会的勢力の排除に関する誓約
 
 

一般社団法人日本運輸業協会(以後、本協会とする)は、反社会的勢力との関係の排除について、本協会並び契約締結先を含む関係先に対し、次のとおり誓約(以後、本誓約とする)いたします。  
 
第1条 本誓約は、本協会と締結した全ての契約に適用されるものとします。
 
第2条 本誓約において反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する者を指します。
(1)暴力団員による不当行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団、及びその関係団体
(2)前号記載の暴力団および関係団体の構成員
(3)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、企業ゴロ、特殊知能暴力集団等の団体又は個人
(4)前各号の他、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使した暴力的な要求、若しくは法的責任を超えた不当要求を行うことで、経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、その構成員若しくは個人と何らかの関係を有することを示唆して不当要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(6)その他前各号に準ずる者
 
第3条 本協会並び関係先は、現在及び将来において、次の各号のとおりであることを表明し、これらを保証しなければならない。
(1)出資者・役員、その他組織を実質的に所有、又は支配する者が、反社会的勢力に該当しないこと
(2)反社会的勢力を利用しないこと
(3)反社会的勢力との交際がないこと
(4)自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をおこなわないこと
  ①暴力的な要求行為 
  ②法的責任を超えた不当な要求行為
  ③取引に関し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
  ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損、又は乙の業務を妨害する行為
  ⑤その他本号①から④に準ずる行為
 
第4条 本協会又は関係先の一方が、第3条の規定に違反したと合理的に判断した場合、相手方は何らの通知又は催告をすることなく、直ちに契約等の全部又は一部について解除することができるものとします。
 
第5条 本協会又は関係先の一方が、第3条の規定に違反したことにより損害を被った場合、前条に基づく契約解除に加え、当該損害の賠償を相手方に請求できるものとします。
 
第6条 本協会並び関係先は、第4条に基づく契約解除を選択した場合、当該契約解除によって生じた損害につき、賠償する責めに任ずるものでないことを確認いたします。
 
以上のとおり、ここに誓約いたします
令和3年1月25日
一般社団法人日本運輸業協会
代表理事 神野紳一郎
 

 

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